
不動産業には、土地や建物の売買・賃貸の仲介などを業(仕事)として行う宅地建物取引業と、
不動産開発業、不動産管理業があります。
宅地建物取引業を行う場合は、国土交通大臣若しくは都道府県知事の免許が必要となり、
このような業務に関しては、宅地建物取引業法で定められております。
また、住宅を分譲・仲介・賃貸する不動産の専門家を不動産業者といい、不動産業者は
宅地建物取引業法において宅地建物取引主任者を選定し免許の取得を義務付けられております。
宅地建物取引主任者は、不動産の取引前に、消費者に対して契約後に「聞かされていない‥‥」ということがないように、
住宅に関する重要なことを書面にし(重要事項説明)契約までに説明を行います。
◎不動産に関する資格
・宅地建物取引主任者(国家資格)
・マンション管理士(国家資格)
・不動産鑑定士(国家資格)
・司法書士((国家資格)
・土地家屋調査士(国家資格)
・測量士(国家資格)
・ファイナンシャルプランナー(認定資格)
・住宅ローンアドバイザー(認定資格)
・マンションリフォームアドバイザー(認定資格)